制定 令和5年12月28日 約款第1号
最終改正 令和6年12月11日 約款第2号
別表
最終改正 令和6年12月11日 約款第2号
第1条(約款の適用)
- 本約款は、公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル(以下「本財団」という。)が提供するJAIRSウェブサービス(以下「本サービス」という。)の使用に関する諸事項を定めたものであり、第3条に規定する利用者による本サービスの使用に関するすべてについて適用される。
第2条(本サービスの内容等)
- 本サービスは、公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル登録規程(以下「登録規程」という。)並びに公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル登録規程実施基準(以下「登録規程実施基準」という。)
及び公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インターナショナル馬名登録実施基準(以下「馬名登録実施基準」という。)に基づいて実施する軽種馬の登録業務及び馬名登録業務に関し、本財団と第3条に規定する利用者の間に
おける登録に関する情報の報告及び提供、登録申込等の事務の実施、その他関連する情報の収集、分析、提供をインターネット上で迅速かつ効率的に実施するために構築されるものであり、次の機能を提供する。
(1)馬・関係者情報照会
(2)種付情報報告
(3)繁殖成績報告 - 前項に規定する機能ごとに、当該機能の概要、利用対象者等は別表のとおりとする。
第3条(利用申込等手続)
- 別表に規定する利用対象者であって、本サービスの利用を希望する者は、本約款の内容を承諾した上で本財団に申込み、その承諾を得なければならない。
- 前項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、本サービス所定の画面から、本サービスの解約、機能の追加又は削除を申込むことができる。
- 前項により、本サービスの機能の追加を申込む場合、利用者は、当該追加する機能に係る別表の内容を承諾した上で本財団に申込み、その承諾を得なければならない。
-
本財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前3項に規定する申込みを承諾しないことがある。この場合、本財団は承諾しない理由を開示する義務を負わない。
(1)本サービスの申込みの際に虚偽の届け出をしたことが判明した場合
(2)申込者への本サービスの提供に関し、業務上又は技術上の著しい困難が認められる場合
第4条(権利の譲渡等の禁止)
- 利用者は、本サービスの使用権を譲渡、貸与、レンタル、リース、再許諾し又は担保の用に供してはならない。
第5条(契約の解約)
-
利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合、本財団は事前の通知又は催告を要することなく、当該利用者との使用契約の全部又は一部を解約することができるものとする。
(1)本サービスの申込みの際に虚偽の申告をした場合
(2)ID又はパスワードを不正に使用した場合
(3)ウイルス等に感染したファイルを故意に送信した場合
(4)インターネット及びデータベースの悪用又は不正使用を行ったと認められる場合
(5)本サービスの管理、運営を妨害した場合
(6)通信施設等の使用環境が不適当あるいは保守管理に問題があると認められる場合
(7)法令又は公序良俗に違反する行為を行った場合
(8)第三者に対し損害を与えた場合
(9)本約款の条項に違反した場合
(10)別表に規定する期間を超えて本サービスの利用がない場合
第6条(補助利用者の指定)
- 利用者は、自らの責任において、自らの権限の全部又は一部を委任する者(以下「補助利用者」という。)を本サービス所定の画面から任意に指定又は削除することができる。
- 本財団は、本サービスにおける補助利用者の行為を利用者本人の行為と区分せず、すべての行為は利用者本人によるものとみなし、利用者は、補助利用者の関与の有無にかかわらず、本約款におけるすべての責任を負うものとする。
第7条(本サービスの使用時間)
- 本サービスは、原則として毎日24時間使用可能とする。
-
上記の時間内であっても、本財団は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、一時的に本サービスを中断することがある。
(1)本サービスのシステム、機器、設備の保守、点検を定期的又は緊急に行う場合
(2)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4)その他本財団が、運用上又は技術上の理由により、本サービスの一時的な中断が必要であると判断した場合
第8条(利用者情報の変更)
- 利用者は、氏名、住所等を変更する場合には、本サービスの所定の方法により変更の申込みを行うものとする。
第9条(個人情報等)
- 本財団は、本サービスで取得した個人情報(以下「個人情報」という。)を法令及び本財団が別に定める個人情報保護方針に基づき、適正に取り扱うものとする。
- 本財団は、個人情報を前項の個人情報保護方針で公表する利用目的の範囲内でのみ利用するものとする。
第10条(サービスの中止)
- 本財団は、3か月前までの予告期間をもって、利用者に対し通知したうえで、本サービスの提供を中止することができる。
第11条(使用権の行使)
- 本約款に基づく本サービスの使用権の行使は、利用者に限るものとする。
第12条(ID及びパスワードの管理責任)
- 利用者は、ID及びパスワードを第三者に貸与あるいは第三者と共有してはならない。
- 利用者は、ID及びパスワードを自己の責任において秘匿、管理するものとし、ID及びパスワードが第三者に使用されたことによって、当該利用者が損害を被ったとしても、本財団は、当該利用者の故意過失の有無に関わらず、一切、責任を負わないものとする。
第13条(利用者の責務、免責)
- 利用者は、本サービスの使用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、本財団になんらの損害を与えないものとする。利用者が本サービスの使用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同様とする。
- 利用者が本約款に違反して本財団に損害を与えた場合、当該利用者は本財団に対し、その損害の全てについて責任を負うものとする。
- 本財団は、本サービスの提供ができなかったとき又は遅延したとき、本サービスにより提供した情報に誤りがあったとき、その他本サービスの使用により利用者に発生した損害については、責任を負わないものとする。
第14条(目的外利用の禁止)
- 利用者は、私的使用又は事業における内部使用に限り、本サービスを通じて入手した情報を使用することができるものとし、営利を目的とするか否かを問わず、私的使用又は事業における内部使用の範囲を越えた複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては送信可能化を含む。)、出版、頒布等の利用行為をすることはできない。ただし、利用者が本財団との間で、本約款とは別に、最終制作物についての使用許諾契約を締結した場合は、この限りではないものとする。
- 利用者は、前項に反する行為を第三者にさせることはできない。
第15条(営業活動の禁止)
- 利用者は、本サービスの使用により入手した情報を利用して、ダイレクトメールの送付その他の営業活動を行うことはできない。
第16条(使用の範囲と制限)
- 利用者は、本サービスの使用により入手した情報を表示又は印刷出力のために一時的に記憶媒体に保管(ダウンロード)する以外、当該入手した情報を私的使用又は事業における内部使用目的の範囲を超えて複製、保管、加工をすることはできない。
- 利用者は、本サービスの使用契約が終了したときは、本サービスの使用により入手したすべての情報(前項に規定する一時的に保管した情報を含む。)を速やかに消去しなければならない。
- 利用者は、汎用ブラウザに表示されたコンテンツ等をリバースエンジニアリング等により解析し、技術的保護手段の回避を行い、情報を取得してはならない。
- 利用者は、汎用ブラウザに表示されたコンテンツ、印刷物等に埋め込まれた情報提供者等の情報を故意に除去し、又は改変し、あるいは虚偽の情報を付加してはならない。
第17条(知的財産権の帰属)
- 本サービスに係るコンテンツ、情報、図表、写真、ソフトウエア等の知的財産権その他の権利は、本財団に帰属するものとする。
第18条(本約款の変更)
- 本約款の各条項は、登録規程並びに登録規程実施基準及び馬名登録実施基準の改正その他相当な事由があると認められる場合には、民法(明治29年法律第89号)第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとする。
- 前項による変更後の規定は、インターネットその他の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当の期間を経過した日から適用されるものとする。
第19条(準拠法及び合意管轄)
- 本約款に関する準拠法は日本法とする。
- 本約款に関する一切の紛争の第一審の専属合意裁判所は東京地方裁判所とする。
附 則(令和5年12月28日 約款第1号)
- 本約款は、令和6年1月1日から施行する。
- 本約款の施行に伴い、種付情報管理システムサービス使用契約約款は廃止する。
附 則(令和6年12月11日 約款第2号)
- 本約款は、令和7年1月1日から施行する。
別表
JAIRSウェブサービスの各機能の概要、利用対象者等(第2条第2項関係)
機能 | 概要 | 利用対象者 | 備考 |
---|---|---|---|
(1)馬・関係者情報照会 | 血統登録又は繁殖登録を申込んだ所有馬又は飼養管理を行う馬の登録審査の進捗状況の照会が可能。 | 血統登録を申込んだ馬の所有者、繁殖登録を申込んだ馬の所有者又は飼養管理を行う者。 | 5年以上本機能の利用がない場合、本機能を削除する |
所有する又は飼養管理を行う繁殖登録馬の登録事項(登録番号、馬名、繁殖成績等)及びその異動情報の照会が可能。 | 繁殖登録を受けた馬の所有者又は飼養管理を行う者。 | ||
(2)種付情報報告 | 所有する又は飼養管理を行う種雄馬の種雄馬種付予定確認書及び種付成績報告書(登録規程第25条第1号)の提出が可能。 | 繁殖登録を受けた種雄馬の所有者又は飼養管理を行う者。 | 5年以上本機能の利用がない場合、本機能を削除する。 |
(3)繁殖成績報告 | 所有する又は飼養管理を行う種雌馬の繁殖成績報告書(登録規程第25条第2号)の提出が可能。 | 繁殖登録を受けた種雌馬の所有者又は飼養管理を行う者。 | 5年以上本機能の利用がない場合、本機能を削除する。 |